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各種申請

団体登録での貸切利用について

総合体育館・屋外体育施設の貸切利用には、事前に団体登録が必要です。

    • 〇総合体育館:10名以上の団体で登録 または 個人登録
    • 〇運動場・野球場:10名以上の団体で登録
    • 〇庭球場:4名以上の団体で登録

 

<注意事項>

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
※上記の注意事項が含まれる場合は、登録ができません。ご注意ください。

登録申請書はこちらからダウンロードするか、総合体育館または大南公園体育施設管理事務所で配布いたします。

申請書を記入し必要書類を添付後、窓口へお持ちください。

登録証の発行は、申請書提出後、翌日以降のお渡しとなりますのでご了承ください。

詳しくは、武蔵村山市公共施設予約システムガイドブックをご覧ください。

公共予約システム団体登録申請書

団体登録には以下の書類が必要です。

  1. 公共予約システム利用者登録申請書および構成員リスト※1
  2. 運転免許証、個人番号カード(マイナンバー)、保険証のいずれかの写し1通※2
    総合体育館窓口で身分証明証のコピーをする場合は1枚10円になります。
※1
代表者は18歳以上の方となります。
構成員リストは任意の書式でも提出可能です。
構成員リストの過半数が市内在住・在勤・在学の場合、市内団体扱いになります。
(在勤、在学で市内登録する方は、在勤証明又は在学証明の写しが必要です)
市内団体は市内料金及び3ヶ月前からの抽選申し込みが可能になります。
※2
個人番号カード(マイナンバー)は写真が貼ってある表面の写しのみご提出ください。番号が記載してある裏面は不要です。

「野球場利用時の飛球に関する対応策等(宣誓書)」の提出について(お願い)

野球場で野球目的の場合は、以下の書類が必要です。

※必ず上記の書類を武蔵村山市総合体育館へ提出またはFAXしていただくようお願いします。
上記の書類を提出されない場合は、野球場を利用することができません。
皆様のご理解・ご協力の程をいただ きますようお願いいたします。
ご不明な点や質問等がありましたら、下記にご連絡ください。
武蔵村山市総合体育館 TEL:042-520-0082 FAX:042-520-2468

平成28年4月1日以降の使用料金表

市内公共施設の使用料見直しに伴い、体育施設でも使用料の変更しました。(体育館については使用料の変更はありません)
各施設の使用料については以下のPDFをご参考下さい。

利用料金減免承認申請書・小学生減免登録申請書

利用料金減免承認申請書

屋内・屋外体育施設の武蔵村山市体育協会加盟団体または、社会教育団体等に登録している貸切団体が対象です。
体育館・体育施設の利用料金減免承認申請書は、利用料金をお支払いする際に必要な書類です。
事前に武蔵村山市体育協会加盟団体または社会教育団体等に登録している貸切団体は下記の書式をご利用ください。

小学生減免登録申請書

小学生減免登録申請書は、屋外体育施設利用貸切団体の小学生対象です。

  1. 小学生を対象とした活動及び全体の50%以上が小学生である活動
  2. 武蔵村山市体育協会加盟団体または、社会教育団体等に登録している貸切団体
  3. 月の会費が4,000円以下(1回参加費1,000円以下)の貸切団体
    ※社会教育団体登録書及び入会(参加)申込書等書類の添付が必要

上記の内容に問題なければ、【小学生減免登録申請書】【会則】【メンバー表】【社会教育団体登録証提示】等を総合体育館に持参の上、

申請をお願い致します。
小学生減免登録申請書は、下記の書式をご利用ください。

利用中止届・料金返還申請書

体育館・体育施設の利用を中止する場合、利用料金を支払う前であれば中止届を、支払い後であれば返還申請書を提出していただきます。
各届け・申請書をプリントアウトした用紙に必要事項を記入し、総合体育館または大南公園管理事務所へ提出してください。(料金返還の場合は、利用許可書兼領収書の添付が必要となります)
手続きの手順については、下記の【利用料金の返還について】をご覧ください。

利用中止届・料金返還申請書は下記の書式をご利用ください。
事前に総合体育館または大南公園管理事務所にて入金し、キャンセルしたい方はこちら

使用日3日以内で未払いであるが、自己都合またはキャンセルしたい方はこちら

<指定管理者の利用許可の取消しについて>
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があるとき。
※指定管理者は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、直ちに利用者にその旨を通知しなければならない。
 この場合において、利用者に損害を生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
ご注意くださいますようお願い申し上げます。